2016年09月22日
(新着・重要/教授会員の皆様へ)提出失効事件に関する再度の手続きを申告する際の新たな規範を制定しております。
今般、新規参画の教授会員の指導力の欠如に起因し、はじめての訓練受講に関する初回訓練実施計画届、あるいは、追加訓練受講のための変更届出を、受講企業(組合員)が任意、無責任に所管庁へ提出せず、何度も、届出書の改正を委託する事件が頻繁しております。
(提出期限が法定されている申請事件について、所管局において、受付日程の猶予措置はないことを周知徹底願います。)
このような状況は、当会の適正な業務体制を支障を帰たすほか、厳粛な手続規範に準拠し、研修開講を行う古参の教授会員へ少なからず影響を及ぼしております。
つきましては、再度の届出書などの企画及び送付手続きに関して厳格な要件を設定するほか、手続に関する所要の一般経費を賦課することで、任意、無責任な申請行為への予防策を講じることとしました。教授会員各位におかれましては、専用サイトに「通達」及び「提出失効事件に関する再届出書企画に関する業務要領」を告示、掲載しておりますので、一読完了の上、以降、本要領に準拠していただけますようお知らせいたします。
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